サービス・事業

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事業紹介


在宅介護生活に必要な用具の販売を行っています。当社常駐の福祉用具専門相談員がご要望をお聞きしながら、生活に必要なものをご提供いたします。
当社は「受領委任払い取扱事業者」ですので、利用者様の費用負担を少なくできます。


介護保険で出来ること


介護保険には「福祉用具購入費の支給」制度があります。こちらを利用して、在宅介護に必要な福祉用具の購入を行っていただけます。
内容としては、在宅介護に必要な福祉用具の購入を行ったときに、かかった費用の1割から3割をご負担いただきます。

利用限度額

要介護・要支援度に関係なく1年あたり(4月1日~翌年3月31日)10万円までです。
※原則として改修費用の1割~3割は自己負担となりますので(9割~7割が住宅改修費として支給)、最大1万円~3万円まで支給されます。
※利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担になります。

「福祉用具購入費の支給」については、お住いの行政福祉担当にご確認ください。

支給対象となる福祉用具の種類


種類 福祉用具の機能および構造など
腰掛便座 ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
・便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器※を含み、居室で利用できるものに限る。)
※平成27年4月以降購入分より支給対象、ただし設置に要する費用については支給対象外
自動排泄処理装置の交換可能部品 ・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。)
入浴補助用具 ・入浴用いす……座面の高さが概ね 35 ㎝以上のものまたはリクライニング機能があるもの
・浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
・浴槽内いす……浴槽内に置いて利用できるもの
・入浴台…………浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にするもの
・浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差を解消するもの
・浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
・入浴用介助ベルト…居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助できるもの
簡易浴槽 ・空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても、使用しない時に立て掛けるなどにより収納できるものを含み、また、居室において必要があれば入浴が可能なもの)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 ・身体に適合するものであり、「移動用リフト」(福祉用具の貸与の対象となるもの)に連結できるもの

※ 福祉用具については、他に介護保険の「福祉用具貸与」のサービスが利用できます。利用できる種類は車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具(空気マットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などです。

詳細:厚生労働省

介護保険による福祉用具購入の流れについて

介護保険による福祉用具をご購入いただく際の手順をご説明します。


申請と購入の流れ

当社は「受領委任払い取扱事業者」として、「受領委任払い」方式で申請を行っています。

ステップ1

まずは、購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談してください。


ステップ2

福祉用具を購入します。購入費用の1割~3割を支払います。


ステップ3

申請に必要な書類を準備いたします。 書類が揃いましたら、お住いの行政福祉担当部署(名古屋市であれば区の区役所福祉課または支所区民福祉課)に申請してください。


ステップ4

給付費支給決定通知書が届き、一連の申請は完了です。






購入事例

事例:歩行車


歩行車は普段の生活に必要ということで、レンタルも検討しましたが、長く使っていただけるため購入いただきました。